衛生管理者とは、事業所において、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などを行う。
労働安全衛生法(第12条)において、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させることと決められている。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を14日以内に選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
原則として、衛生管理者は、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければならない。また、常時1000人を超える労働者を使用する事業所では、少なくとも1人を専任(専属の担当者)とする必要がある。
など。
また、定期巡視(少なくとも毎週1回作業場を巡視)を行い、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる
原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない。なお、「事業場」とは、会社全体のことではなく、業務をする場所を意味するので、営業所や支社、出張所、事務所などがそれぞれひとつの場所であれば、場所ごとに衛生管理者を選任する必要がある。
(執筆:『月刊総務』 参考:東京労働局)