企業健診とは、労働安全衛生法に基づき、企業が従業員の健康状態を把握し、健康管理を行うために義務付けられている健康診断のこと。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならない。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、一般健康診断として以下のものがある。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
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雇入時の健康診断(安衛則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断(安衛則第44条) | 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便(安衛則第47条) | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務
また、有機溶剤業務に常時従事するなど、有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければならない。(特殊健康診断)
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下の通り。
雇入れ時の健康診断(安衛則第43条) | 定期健康診断(安衛則第44条) |
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1. 既往歴及び業務歴の調査 | 1. 既往歴及び業務歴の調査 |
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | 3. 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査 |
4. 胸部エックス線検査 | 4. 胸部エックス線検査(※)及び喀痰検査(※) |
5. 血圧の測定 | 5. 血圧の測定 |
6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数) | 6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※) |
7. 肝機能検査(GOT, GPT, γ-GTP) | 7. 肝機能検査(GOT, GPT, γ-GTP)(※) |
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) | 8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※) |
9. 血糖検査 | 9. 血糖検査(※) |
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | 10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) |
11. 心電図検査 | 11. 心電図検査(※) |
※定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することを言う。身長、腹囲などの省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意したい。
なお、特殊健康診断等については、それぞれの健診ごとに特別な健康診断項目が定められている。詳しくは都道府県労働局や労働基準監督署まで問い合わせること。
参考:
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
群馬労働局「健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~」