安全衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場で設置が義務付けられている組織である。職場の安全と健康を確保し、労働災害を防止することを目的としており、毎月1回以上の開催が義務づけられている。
安全委員会は、作業方法や設備の安全性に関する検討、災害原因の分析、再発防止策の立案など、職場の安全対策を中心に調査・審議を行う。
衛生委員会は、健康診断の結果に基づく職場環境の改善、メンタルヘルス対策、感染症予防など、労働者の健康管理や衛生環境の向上を目的として活動する。
安全衛生委員会は、これら両委員会の機能を統合したものであり、労使が一体となって安全衛生に関する課題を話し合い、具体的な対策を講じる場として重要な役割を担っている。
安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業場は以下の通り。
区分 | 業種 | 常時使用する労働者の数 | 安全委員会 | 衛生委員会 |
---|---|---|---|---|
1 | 林業、鉱業、建設業、 製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、 運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、 自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
50人以上 | 必要 | 必要 |
2 | 製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
100人以上 | 必要 | 必要 |
50人以上100人未満 | 義務なし | 必要 | ||
3 | 上記以外の業種 | 50人以上 | 義務なし | 必要 |
※ 衛生委員会は、労働者数50人以上の全業種の事業場で設置が必要
※ 安全委員会および衛生委員会の両方の設置が必要な場合、安全衛生委員会として統合することが可能
※ 労働者数50人未満の事業場では委員会設置の義務はないが、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴く機会を設けるよう努める必要がある。