休暇・休業制度:育児目的休暇

最終更新日:2022年06月28日

出産への立ち合いや健康診断などに従業員が参加しやすくなるように、企業に制度化が求められている制度(努力義務)。取得条件や内容、有給・無給は企業の定めによる。国が特に想定しているのは、小学校就学前の子どもを養育する男性従業員で、1日~数日間の休暇を年数回程度)。有期契約労働者も対象とする必要があり、子の看護休暇や年次有給休暇は含まないものとする。

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