通常、育児休業の取得は原則1回までだが、子の出生後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度育児休業が取得できる制度。
子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること