両親がともに育児休業をする場合、以下の要件を満たした場合すことにより、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月にまで延長される制度。1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わらない。
配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること