企業年金:財形貯蓄制度

最終更新日:2025年03月31日

企業に雇用される勤労者が、給与や賞与からの天引きにより計画的・継続的に貯蓄を行うことを支援する制度。事業主が金融機関と契約を結び、従業員の貯蓄を取りまとめて管理する。

貯蓄の目的に応じて「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類があり、住宅・年金貯蓄には利子等の非課税措置がある。制度利用には事業主による導入が前提で、住宅取得時には「財形持家融資制度」の利用も可能。

一般財形貯蓄

使途に制限がない貯蓄制度で、3年以上の積立期間が必要。給与天引きによる自動積立により、勤労者が自由に目的を定めて資産形成できる。税制上の非課税措置は適用されないが、制度上は最も柔軟性が高い。複数契約や年齢制限もなく、企業によっては奨励金を付加するケースもある。

財形住宅貯蓄

住宅の新築・取得・増改築を目的とした貯蓄制度。契約時に55歳未満であることが条件で、積立期間は5年以上必要。財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万円までの利子等が非課税となる。目的に合致する支出に充てる「適格払出し」であれば非課税が維持されるが、要件を満たさない払出しの場合は課税対象となる。

財形年金貯蓄

老後の生活資金準備を目的とした貯蓄制度。契約時に55歳未満であること、積立期間が5年以上であること、かつ60歳以降に5年以上20年以内の年金形式で受け取ることが条件。財形住宅貯蓄と合わせて元利合計550万円までの利子が非課税となる。適格払出しであれば非課税措置が適用されるが、条件外の払出しには課税される場合がある。


参考:厚生労働省「財形貯蓄制度」

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