最終更新日:2024年10月01日
商標とは、事業者が自社の取り扱う商品やサービスを、他社のものと区別するために使用する識別標識。商標制度は、商標を使用する事業者の業務上の信用を保護し、産業の発展と需要者の利益を守ることを目的としている(商標法第1条)。
商標の定義
商標法では、商標を「人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、またはこれらの結合、音、その他政令で定めるもの」とし、以下の2つに該当するものを商標と定義する(商標法第2条第1項)。
- 商品を生産、証明、または譲渡する者が、その商品について使用するもの
- 役務(サービス)を提供または証明する者が、その役務について使用するもの
商標の種類
商標にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴がある。
- 文字商標: カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字など、文字のみから構成される商標
- 図形商標: 写実的なもの、図案化したもの、幾何学模様など、図形のみで構成される商標
- 記号商標: 暖簾記号や、文字を図案化して組み合わせた記号、記号的な紋章などから構成される商標
- 立体商標: キャラクターや動物など、立体的形状を有する商標
- 結合商標: 文字、図形、記号、立体的形状などを2つ以上組み合わせた商標
- 動き商標: 時間の経過とともに文字や図形が変化する商標(例:テレビやコンピュータ画面上で変化する映像)
- ホログラム商標: ホログラフィーによって文字や図形が変化する商標
- 色彩のみからなる商標: 図形や文字のない、単色または複数の色彩のみで構成される商標
- 音商標: 音楽、音声、自然音など、聴覚で認識される商標(例:テレビCMのサウンドロゴやパソコンの起動音)
- 位置商標: 図形や文字が商品に付される位置が特定された商標
(出典:特許庁「商標制度の概要」)
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