個人情報保護法:個人情報保護法で問われる企業の責任

最終更新日:2010年03月01日

個人情報保護法:目次

個人情報保護法では、事業者の「管理責任」がしっかりできているかがポイントになり、事故責任を問うものではない。事故が起きなくても情報の管理ができていなければ責任を追及されるし、通常の注意を払ってさえいればたとえ事故が起きたとしても事業者に管理責任は問われない。ただし、プライバシーの問題では権利侵害があれば民法上の不法行為として損害賠償請求をされることがあり得る。

個人情報保護法では、法律の義務違反があった場合でもすぐに損害賠償にはならない。行政機関と違反した事業者との関係だけであり、管理のしかたが悪ければ行政指導がなされることになる。あくまでも個人情報保護法は、個人情報保護について事業者に対し適切な管理義務を求めるものである。

(協力: 有限会社 人事・労務)

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