個人情報保護法:個人情報の利用目的の特定

最終更新日:2010年03月03日

個人情報保護法:目次

個人情報保護法では、個人情報を取得するときに、「利用目的」を特定することを義務付けており、また「目的外利用」を禁止している。

この利用目的は、事業者が取引相手である顧客に対し、その情報を「このように利用するから情報をください」と約束して初めてもらうわけですから、とても重要な契約条項といってもよいものである。この合意があって、顧客は自分の情報を提供し、事業者はそれを利用することができる、つまり「信頼関係のなかで情報を活用する」ことに他ならない。

また、「目的外利用」は、約束を守らずに利用することになり、当然に禁じられるものである。新たに事業展開したからといって、それまでの顧客情報を安易に利用して営業活動を行うと顧客が予想外の利用だと感じるケースもあるので、利用は控え、最初に合意した範囲で、個人情報の利用を制限するべきである。

(協力: 有限会社 人事・労務)

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