通勤災害:通勤災害とは

最終更新日:2013年04月02日

通勤災害:目次

通勤災害とは、「労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡」のことである。ここでいう「通勤」とは「就業に関して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」とされている。





ただし、住居と就業場所との間において、「逸脱」または「中断」があった場合は、その後に発生した事故は通勤災害にはならない。たとえば、帰宅途中に同僚と通勤経路をそれて、3時間ほど麻雀を行い、その後、いつも通りの通勤経路に戻ったとしても、その帰路の途中で発生した事故は「逸脱」と見なされ、通勤災害とはならない。





また、通勤経路上で、たまたま出会った友人と喫茶店で1時間ほど雑談してから、通勤経路に復した場合も「中断」と見なされ、その後に発生した事故は通勤災害とはならない。





ただし、通勤途中で公衆トイレに寄ったり、タバコやジュースを買ったり、マイカー通勤の人がガソリンスタンドに寄る行為などは、「ささいな行為」として逸脱・中断とはならないとされている。





通勤経路上で、スーパーや薬局、クリーニング店、理髪店、学校教育法第1条に規定する学校、選挙の投票所、病院などに立ち寄る行為は、日常生活上必要な行為として認められているため、逸脱・中断の間を除いて、通常の通勤経路に復した後は、再び通勤となり、途中で発生した事故は通勤災害となる。





そのほか、2006(平成18)年の労災保険法の改正により、副業としてアルバイトなどをしている複数就業者がアルバイト先へ向かう際に起こした事故も通勤災害として救済されることになった。単身赴任者が社宅などの単身赴任先から、家族の住む住居へ帰る途中の事故についても同様に、通勤災害と認めらた。





[通勤災害の認定基準]











[POINT]


●通勤災害として認定されるためには、「就業に関して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復していること」が条件


●通勤途中に「逸脱」または「中断」をした場合は、その後の災害は通勤災害として認められない






(執筆: クリフィックス税理士法人 村松鋭士 / 「月刊総務」2008年10月号より抜粋・編集)


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