2013年5月24日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、社会保障・税番号制度が導入されることになりました。
マイナンバー法の成立を受けて、2016年10月以降、個人・法人ともにマイナンバーの付番・通知が行われ、いよいよ社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。
マイナンバー制度は、国民に番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用する、とされています。
【2015年10月】
住民票を有する国民一人ひとり(外国籍の人も含む)に12ケタの個人番号が付番され、通知カードによって通知されます。
希望する人は、身分証明書として利用できる個人番号カード(顔写真付きのICカード)の交付を受けることもできます。
なお、法人へも付番と通知が行われます。
【2016年1月】
税金、社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉など)、災害対策の行政手続で個人番号が利用されるようになり、行政手続の際には個人番号の提示が求められるようになります。
企業では、源泉徴収事務に関連して個人番号が必要となるため、従業員に対して個人番号の提示を求める必要があります。
【2017年1月】
国の機関同士で情報の連携が開始されます。
【2017年7月】
市役所などの地方公共団体等でも情報の連携が開始されます。
執筆: 田中利征(経営コンサルタント、税理士、田中税務会計事務所長)
NPO法人企業家サポートセンター理事長、株式会社ピクシス取締役、戸田市経営アドバイザーも務める。財務会計ソフト「ピクシスわくわく・らんらん財務会計」の開発中心者。講演、著書多数。
『月刊総務』2015年2月号「総務の引き出し(マイナンバー制度に備えよう!)」より転載)