【所得税】
(1)記載対象
2016年1月1日の属する年分以降の申告書から
(2)一般的な場合
2016年分は2017年2月16日から3月15日まで
(3)2016年中に提出される主な場合
- 年の中途で出国: 出国の時まで
- 年の中途で死亡: 相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで
【法人税】
(1)記載対象
2016年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
(2)一般的な場合
2016年12月末決算の場合は、2017年2月28日まで(延長法人は2017年3月31日まで)
(3)2016年中に提出される主な場合
- 中間申告書: 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
- 新設法人・決算期変更法人: 決算の日から2か月以内
【消費税】
(1)記載対象
2016年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
(2)一般的な場合
- 個人: 2016年分の場合は、2017年1月1日から3月31日まで
- 法人: 2016年12月末決算の場合は、2017年2月28日まで
(3)2016年中に提出される主な場合
- 個人事業者が年の途中で死亡: 相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで
- 中間申告書
- 課税期間の特例適用
執筆: 田中利征(経営コンサルタント、税理士、田中税務会計事務所長)
NPO法人企業家サポートセンター理事長、株式会社ピクシス取締役、戸田市経営アドバイザーも務める。財務会計ソフト「ピクシスわくわく・らんらん財務会計」の開発中心者。講演、著書多数。
『月刊総務』2015年2月号「総務の引き出し(マイナンバー制度に備えよう!)」より転載)