マイナンバー制度:主な税のマイナンバー記載時期

最終更新日:2015年01月08日

【所得税】

(1)記載対象

 2016年1月1日の属する年分以降の申告書から


(2)一般的な場合

 2016年分は2017年2月16日から3月15日まで


(3)2016年中に提出される主な場合

- 年の中途で出国: 出国の時まで

- 年の中途で死亡: 相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで


【法人税】

(1)記載対象

 2016年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から


(2)一般的な場合

 2016年12月末決算の場合は、2017年2月28日まで(延長法人は2017年3月31日まで)


(3)2016年中に提出される主な場合

- 中間申告書: 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

- 新設法人・決算期変更法人: 決算の日から2か月以内


【消費税】

(1)記載対象

 2016年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から


(2)一般的な場合

- 個人: 2016年分の場合は、2017年1月1日から3月31日まで

- 法人: 2016年12月末決算の場合は、2017年2月28日まで


(3)2016年中に提出される主な場合

- 個人事業者が年の途中で死亡: 相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで

- 中間申告書

- 課税期間の特例適用





執筆: 田中利征(経営コンサルタント、税理士、田中税務会計事務所長)


NPO法人企業家サポートセンター理事長、株式会社ピクシス取締役、戸田市経営アドバイザーも務める。財務会計ソフト「ピクシスわくわく・らんらん財務会計」の開発中心者。講演、著書多数。


『月刊総務』2015年2月号「総務の引き出し(マイナンバー制度に備えよう!)」より転載)

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