総務パーソンが押さえておきたい2017年6月のトピックス

最終更新日:
2017年05月12日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

個人情報保護委員会事務局の匿名加工情報に関するレポート

2月28日、個人情報保護委員会事務局レポート「匿名加工情報 パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」(以下「レポート」)が公表され、ビッグデータ売買の指針が示されたと報道されています。

5月30日に全面施行される改正個人情報保護法では、匿名化されたパーソナルデータを本人の同意なく第三者に提供できると規定され、匿名加工情報に関するガイドラインが制定されたところですが、事業者が行う加工については、認定個人情報保護団体の自主ルールに委ねられます。レポートでは、自主ルールを定めるための参考事項などが紹介されています。特定の個人が識別できる情報(氏名・住所・生年月日・個人識別符号)の削除を前提に、ビッグデータが利用される5種類の典型事例は次の通りです。

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