企業などへの誹謗中傷の対応義務をさらに促す 総務省、改正「情プラ法」施行は4月1日から

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年03月13日

総務省は3月11日、SNS等の事業者に対して、個人や企業への誹謗ひぼう中傷等のインターネット上の違法・有害情報の対応を義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)を改正すると発表した。

今回の改正は、12月20日から1月23日までの間に提出のあった417件のパブリックコメントの結果を踏まえたもの。改正した情プラ法は4月1日より施行される。

改正前の「情プラ法」で義務付けられた措置

改正が決まった情プラ法とは、SNS等の大規模プラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷等に関して、以下の措置を義務付ける法律

対応の迅速化 (権利侵害情報)

  • 削除申出窓口・手続きの整備と公表
  • 削除申出への対応体制の整備(十分な知識経験を有する者の選任等)
  • 削除申出に対する判断・通知(原則、一定期間内)

運用状況の透明化

  • 削除基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)
  • 削除した場合、発信者への通知

情プラ法改正後、対応のさらなる迅速化を求める

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