総務がかかわる石綿対策、2026年から義務化へ 工作物の工事で「有資格者による調査」が必要に
最終更新日:
2025年11月18日
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建築物や設備の解体・改修工事において、石綿(アスベスト)使用の有無を調べる「事前調査」について、一部の工作物では有資格者による実施が2026年1月1日から義務化される。厚生労働省は11月14日、この制度開始に向けてオンライン広告などを活用し、「工作物石綿事前調査者」の資格取得を呼び掛ける広報活動を開始した。
企業の総務・施設管理部門にとっても、見積もり内容や業者選定時の確認項目が増えるなど、実務上の影響が想定される。
2026年から「有資格者による石綿調査」が義務に
制度改正により、2026年1月1日以降に着工する工事では、対象となる工作物において「工作物石綿事前調査者」による石綿使用の有無の調査が義務化される。これは、事前調査の質を確保し、石綿による健康被害の未然防止をはかることが目的だ。
対象となるのは、以下のような設備・施設を含む工作物である。
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
- 配管設備、焼却設備、貯蔵設備
- 電気設備(発電・変電・配電・送電設備)など
従来は主に「建築物」が対象だったが、今回の制度では工場やプラント設備、電気工作物なども対象に加わる。これにより、建物以外の工事でも石綿事前調査が必要になる場面が増える。
発注前に要チェック! 総務が対応すべき3つのこと
今回の制度改正により、工事発注の段階から確認すべきポイントが増加する。特に総務担当者がかかわる以下の3点には注意が必要だ。
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