公取委がイトーキに独禁法違反の疑いで警告 「物流特殊指定」に基づく警告は15年ぶり

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年11月29日

公正取引委員会は11月28日、家具の配送などを委託していた運送事業者に残業代などを支払わなかったとして、オフィス家具大手の「イトーキ」(東京都中央区)に対して、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで警告した。

夜遅くの配送業務以外の作業も「無償」で

公取委によると、イトーキは企業や行政機関から発注を受けたオフィス家具の配送や現地での取り付け作業を運送事業者に委託。繁忙期などに委託先の運転手が契約で定めた時間を超えて働いても「残業代」を支払っていなかった。

イトーキに対する警告の概要(公取委の公式ホームページから)※画像クリックで拡大

また、同社の物流倉庫内でのオフィス家具の車両への積み込みや 梱包材 こんぽうざい の残材を引き渡す配送業務以外の作業も、配送前の朝や配送後の夜遅くに無償で運転手に行わせていた。

イトーキ、過去にさかのぼって残業代などを支払いへ

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