総務パーソンが押さえておきたい2020年11月のトピックス

最終更新日:
2020年10月27日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

もし従業員が新型コロナウイルスに罹り患かんしたら

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、多くの企業において、いつ従業員の感染が確認されてもおかしくない状況にあります。それでは、従業員の感染がPCR検査等で明らかになった場合、企業はどうすべきでしょうか。

保健所は、感染確認者の近時の行動歴などから濃厚接触者を特定し、濃厚接触者は2週間程度の自宅待機が命じられます。企業は、保健所の行う調査に協力し、事務所の見取り図等を保健所に提出するなどして調査に協力することになります。もちろん、感染確認者が勤務していた部署の消毒なども必要になります。

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