著作権法について
- 頒布権・譲渡権
- 二次的著作物の利用
- 職務上制作した著作物 ?法人が著作者になるとき
- 共同で作った著作物
- 最も基本的な権利(複製権)
- 公衆送信権
- 貸与権
- 私的使用について
- 著作物を利用できる場合
- 著作権の保護期間
- 引用について
- 著作権登録の必要性
頒布権・譲渡権
音楽CDや映画のビデオテープを中古販売する場合
(1) 頒布権(はんぷけん): 映画の著作物特有の権利
映画の著作物には「頒布権」という権利があり、映画の著作物を頒布するには、頒布権者(映画製作者)からの許諾が必要です。頒布権は、もともとは劇場用映画フィルムの配給を著作権者(映画製作者)がコントロールするための権利です。 頒布権は映画の著作物特有の権利ですが、映画の著作物であるからといって、すべての場合に頒布権が適用されるとは限らないというのが昨今の解釈です。ゲームソフトや映画DVDの中古販売について頒布権が及ぶのかどうか、判例の動きが注目されていましたが、配給制度に関係のない市販ゲームソフトやビデオソフトについては、映画の著作物であっても頒布権はすでに消尽しており適用を認めないという見解が判例で出ています。◇頒布とは 著作権法における頒布とは、有料無料に関係なく、公衆に譲渡したり貸与したりする行為です。 譲渡権の場合は一度公衆に提供されると(つまり一度販売されると)権利は消えてしまいます。これを権利の消尽といいます。映画の著作物については権利が消尽しないと考えられてきましたが、例え映画の著作物であっても、市販用ソフトの場合は頒布権は適用されず、一度販売流通にのっている商品の譲渡の権利は消尽している、との判例が出ています。
(2) 譲渡権: 映画の著作物以外のための権利
映画の著作物以外の著作物については、譲渡権という権利があって「公衆への譲渡」が制限されます。しかし、一度譲渡されたものには及びませんので、中古音楽CDの販売をする際に著作権者の許諾を得る必要はありません。 一度譲渡されるとそれ以降の譲渡を制限できなくなることを、「権利の消尽(けんりのしょうじん)」と言ったりします。 権利が1回で消尽してしまうため、譲渡権は頒布権と異なり、著作物の流通を規制することはほとんどできません。
※但し、譲渡権は1回の譲渡で消えてしまいますが、これはきちんと許諾を得て譲渡されたモノに限りますから、違法に複製された音楽CDなどが販売される場合には譲渡権が働きます。著作権者は譲渡権にもとづき譲渡の差し止めや損害賠償請求などができます。 譲渡の際、違法に複製されたモノであることを知っていたり、又は知らなかったことについて過失があったような場合には譲渡権侵害になりえると思われます
※つまり、不要になった音楽CDなどを中古屋や知人などに売却しても著作権法上は問題になりません。ただし、違法に複製したり録音したものは譲渡すると著作権侵害になりえます。
(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)

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