コーポレートガバナンス・コードとは、上場企業にが幅広いステークホルダー(株主、従業員、顧客、取引先、地域社会等)と適切に協働しつつ、中長期的な企業価値の向上へ向けた取り組みを進めるよう求める行動原則。東京証券取引所が定める有価証券上場規程の一部で、上場企業はコードを踏まえ、各社の実情に応じた取り組みを進めていくことが求められる。
コーポレートガバナンス・コードは、2015年に金融庁と東京証券取引所を事務局とする有識者会議での議論を踏まえ、東京証券取引所により策定され、2018年に改訂された。
スチュワードシップ・コードとは、年金基金、信託銀行、生命保険会社などの機関投資家に対して、企業と中長期的な視点に立った建設的な対話を行い、投資先企業の持続的な成長を促すことを求める行動原則。機関投資家がコードを受け入れるかは任意となっているが、2024年12月末現在、国内外330の機関投資家が受け入れを表明している。
両コードには、法的拘束力や罰則の規定はないが、上場企業や、コードを受け入れた機関投資家が原則を実施しない場合には、その理由を十分に説明することが求められている。両コードを踏まえ、上場企業と機関投資家との間で建設的な対話が行われ、それぞれの企業が、中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みを実行することが期待されている。
参考:政府広報「コーポレートガバナンス・コード」と「投資家と企業の対話ガイドライン」の改訂
金融庁「スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表について」