株主代表訴訟対策:提起手続き

最終更新日:2010年03月03日

株主代表訴訟対策:目次

株主代表訴訟を提起できる株主の必要とされる持株期間は、提起請求時点で6ヶ月間引続いて実質株主として、株主名簿上の1単位以上の株主であることである。提訴の目的である違法行為の発生時点での株主である必要は無く、違法行為を知った後に株式を取得した場合でも、6ヶ月経過すれば提起が可能である。但し、提訴中は継続して株主である必要がある。提訴手続は、会社に対して、提訴を請求してから30日経過しても会社が訴えを提起しない場合に、株主が自ら提起できる。但し、提訴を請求してから30日間待っていると会社に回復し難い損害が発生する場合は、30日の経過を待たず提起ができる。提訴は、提訴の対象となる会社の本店所在地の地方裁判所に行う。必要な印紙代は一律8,200円である。提起株主は、提起後遅滞なく、該当する会社に対し代表訴訟を提起した旨の告知をしなければならない。 (執筆:『月刊総務』)

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