一般の自動車免許証を持っていても、社内免許を取得しなければ、社用車を使用できない制度が、この社内許可制度である。登録するだけの場合や、上長或いは総務の管理担当者が同乗して許可を与える場合もある。自動車安全運転センターから、免許を申請している者の事故や交通違反の記録を示す「運転記録証明書」を取り寄せ、参考にする場合もある。交通事故は確率の問題であり、社内で車両を使用する頻度が少なくなればなる程、また、運転するならば上手な者のみが運転するならば、交通事故の頻度は少なくなる。この制度の目的は、運転技能の未熟な者には運転を許可せず、そして、必要最小限の者にしか運転をさせないことにある。また、万が一、自損事故も含めて交通事故を起こした場合は、一定期間の免許停止期間を設けるとか、度重なる事故により、運転適正がないと判断された場合は、配置転換も考慮して免許を取り消すことも体制として組み込む必要がある。
(執筆:『月刊総務』)