企業保険(生保)の利用目的:相続税資金対策

最終更新日:2010年03月01日

経営者の不測の事態により相続が発生し、相続財産のほとんどが土地などの不動産や評価の高額な自社株といった換金性の低いものである場合、原則現金納付である相続税を支払うことが困難となります。その結果、事業承継に支障をきたすという問題が生じます。

●相続人からの相続財産(不動産等)買取り資金の確保

相続人の相続税納税資金を確保するために、会社は相続人が相続した不動産(たとえば会社が借りている土地など)を買取ります。相続人はその売却代金を相続税の納税資金に充当するわけです。ただし、会社に買取り資金がなければこの方法を活用することはできません。

●相続人からの自己株式買取り資金の確保

一定の条件を満たした場合、後継者(相続人)は会社にその保有する株式を売却することによって相続税納税資金を得ることが可能ですが、上記イの場合と同様、会社に買い取る資金がなければ、相続人は相続税納税資金を確保するために自己株式を第三者に売却せざるを得ないという事態も起こり得ます。後継者の経営権を維持するためには、会社は相続人からの買取に応じられる資金力が必要です。




(執筆: 株式会社プラネット 専務取締役 鈴木伸尚)

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