経営者には労災保険などの公的な保障が限られるため、遺族の生活保障対策は欠くことはできません。万一の際、遺族の生活保障と相続税の納税資金として、死亡退職金、弔慰金の準備が必要です。 (執筆: 株式会社プラネット 専務取締役 鈴木伸尚)