養老保険は一定期間内における被保険者の死亡を保障するほか、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金を支払う生命保険です。ほとんどの場合、払込保険料の合計よりも満期保険金の方が多くなるため、貯蓄手段としても利用されています。
しかし、満期保険金・死亡保険金の受取人を法人とした場合は、保険料が全額資産計上となるので、法人税の税額軽減効果はありません。税額軽減効果を図るなら、満期保険金受取人は法人、死亡保険金受取人は被保険者の遺族とする2分の1損金(福利厚生)プランも考えられます。ただし、この場合は全従業員を対象に普遍的加入が要件となります。また、このプランはあくまで福利厚生の一環として活用するものであり保険金額が役員のみ非常に大きくなっている場合なども問題となりますので注意が必要です。
(執筆: 株式会社プラネット 専務取締役 鈴木伸尚)