税務関係の移転届出手続きは、財務や経理の担当が行うこととなるが、概要については押さえておくべきである。パターンとしては、事業所の開設の場合、本店の移転の場合、支店の移転の場合、事業所の廃止の場合に分かれる。
新たに法人を設立した場合や、ある都道府県に本店がある法人が、ほかの都道府県に初めて事業所等を設置した場合は、下記事項に関する届け出等を行う必要がある。
なお、オンライン登記情報提供制度が利用できる市町村もあるので、事前に提出先へ確認する必要がある。主たる事務所がすでにある場合で、従たる事務所を同自治体に開設する場合の提出書類は「異動届出書」になる。設置日などを確認できる資料を求められる場合があるが、その都度対応すること。
本店移転の場合の一般的な申告方法は次の通り。
なお、都道府県(市区町村)をまたぐ場合、旧自治体への届け出は以下の通り。
新自治体へは、新規事務所の設置になるので、上記の「事務所の開設」に準じて申請を行うこと。
支店移転の場合の一般的な申告方法は次の通りで、国税の届け出は不要。
事業を廃止した場合は、基本的には異動届の提出となる、都道府県によっては独自のフォーマットでの提出が求められる。提出期限も東京都は10日以内、愛知県は2か月以内、名古屋市は30日以内と各自治体により異なるので、確認が必要。
(監修者:センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人 税理士 藤川 公一)