オフィス移転の各種届出:労働保険関係

最終更新日:2010年03月31日

労働保険関係の移転届出手続きは、人事や労務の担当が行うこととなるが、概要については押さえておくべきである。パターンとしては、事業所の開設の場合、継続事業の一括扱いの場合、事業所の移転の場合に分かれる。尚、ここでの対象事業所は、労災保険にも雇用保険にも強制的に加入しなければならない「強制適用事業」であり、また、労災保険と雇用保険の手続きを一本化できる「一元適用事業」であり、かつ建設工事などの「有期事業」ではない「継続事業」であることを前提とする。

事業所の開設

新たに事業所を設置したときは、保険関係が成立した日(新しく事業を始めた日)の翌日から起算して10日以内に、「保険関係成立届」を、所轄の労働基準監督署に提出する。この「保険関係成立届」は二枚複写になっており、「概算保険料申告書」と一緒に提出すると、二枚目の事業主控は受付印を押して返却されるので、その「事業主控」と「雇用保険適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出する。この手続きをすることで、労働基準監督署より労働保険番号が、公共職業安定所より雇用保険適用事業所番号が振り出される。

継続事業の一括扱い

労働保険は一つの事業単位ごとに加入するのが原則だが、複数の事業所を持つ会社には、事務処理上の能率を考えて、その事務手続きを本社で一括して行うことのできる「継続事業の一括扱い」の制度が設けられている。この一括扱いの適用を受けるためには、その事務処理をする事業所の所轄労働基準監督署又は公共職業安定所に「労働保険継続事業一括申請書」を提出して承認を受ける必要がある。

事業所の移転

事業所の所在地に変更があった場合には、その日から10日以内に、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所に「名称・所在地等変更届」を提出する。また、「継続事業の一括扱い」の適用を受けている被一括事業の所在地を変更したいときは、「労働保険継続事業一括申請書」を、指定事業の所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所に提出し、変更手続きを行う必要がある。

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