オフィス移転の各種届出:登記関係

最終更新日:2010年04月01日

まず、今回のオフィス移転が、本店の移転なのか、支店の移転なのかにより、登記関係の手続きが異なってくる。オフィスの移転によって、本店の所在地に変更が生ずる場合は、法務局(登記所)に登記申請をしなければならない。それも、同一市区町村内・管轄内での移転の場合、同一市区町村内・管轄外への移転の場合、他市区町村への移転の場合で、それぞれ手続きが異なる。支店の場合は、移転対象となる支店が、登記されているかいないかによって手続きが異なる。

●本店の移転

(1) 同一市区町村内・管轄内移転・・・本店移転の「変更登記申請書」及び本店移転決議の「取締役会議事録」を登記所に提出する。登記申請手続きは当事者出頭主義がとられ、代表取締役でない代理人が申請する場合「委任状」が必要となる。

(2) 同一市区町村内・管轄外移転・・・旧管轄法務局に「変更登記申請書」「取締役会議事録」(「委任状」)により申請を行う。新管轄法務局へは、設立登記申請の際と同様に「設立登記申請」「登記用紙と同一の用紙」により申請するが、設立時に必要な諸書類は必要ない。

(3) 他市区町村内移転・・・旧管轄法務局へは、「変更登記申請書」「取締役会議事録」(「委任状」)に加え、定款変更決議の「株主総会議事録」により申請する。新管轄法務局へは、「設立登記申請」「登記用紙と同一の用紙」「定款」により、設立登記手続を行う。"

●支店の移転

移転対象となる支店が、登記されているかいないかにより手続きが異なる。支店の登記をしていない場合には法務局への届出は必要ない。登記されている場合は、所在地変更の届出が必要となる。まず、本店の管轄法務局に対して、支店の移転決議の「取締役会議事録」により登記簿の変更申請を行う。この後、変更後の「登記簿謄本」により、支店の管轄法務局に対して、支店所在地の変更届を行う。どのケースでも、法務局への申請時に、登録免許税を登記用印紙で納付しなければならない。

(執筆:『月刊総務』)

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