最終更新日:2010年03月04日
現在、運送業でなくとも車両の運行にかかわりのない会社はまったくないといっても過言ではない。その分、交通事故というリスクも常に負っているわけである。会社の財産である車両を管理するためだけでなく、交通事故対策の側面からも車両管理規程は重要である。特に業務利用の車両で事故を起こし、加害者となった場合は会社にも使用者責任や運行供用者責任など損害賠償責任が発生することがあるので車両管理は規程を作成することだけでなく、その運用にも十分な注意が必要である。また、年々、道路交通法における罰則が厳しくなっているので、すでに車両管理規程がある会社も改めて見直しが必要である。
その作成ポイントは次の通りである。
(1) 管理責任者・・・統括管理部門を総務部とした。実際に運行するのは使用する部門だが、それぞれの部門に任せきりにするのではなく、統括管理部門は必要である。
(2) 安全運転管理者・・・道路交通法の定めにより、普通乗用車5台以上になると安全運転管理者をおかなければならない。また、管理者を選任した場合は、15日以内に公安委員会へ届け出なければならない。
(3) 車両台帳・運転者台帳・・・車両管理規程の運用を確かなものとし、交通事故発生時に的確な処理ができるようこれらの資料を作成する必要がある。特に交通事故のとき、管理責任を果たしていると主張するためにも重要である。
(4) 車両保険・・・会社が使用者責任により損害賠償責任を負った場合には、強制保険である自賠責だけでは足りないことが多いため、任意保険にも加入すべきかどうかを充分検討する必要がある。
(5) 運転者のモラル・・・道路交通法の罰則が厳しくなる中、飲酒運転や運転中の携帯電話の禁止、車両の道路放置禁止など運転者が守らなければならないモラル事項をしっかりと定める必要がある。
(6) 私有車借り上げ・・・私有車を業務で使用しているときに交通事故を起こし、加害者となった場合、社有車を使用したときと同様な管理責任、損害賠償責任を負うことがある。私有車の業務使用については、許可基準を明確にし、統括管理部門への届出を義務づけておく必要がある。
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