社用車管理:マイカー通勤規程

最終更新日:2010年03月03日

都市部においてはマイカー通勤を認めていない会社も多いが、逆に地方ではマイカーでなくては通勤が困難な会社のほうが多いため、マイカー通勤を暗黙のうちに認めることもあるようである。マイカー使用が通勤に限定され、業務に使用しないのであれば社有車のときと違い、交通事故で加害者となっても会社の責任を問われる可能性は少ない。しかし、それでも事故がおきたときに社員がその場で適切な対処方法が取れるよう規程をしっかり作成しておいたほうが望ましい。また、マイカー通勤規程があることにより、社員が起こした事故に対する会社責任を回避するリスク回避の効果も期待できる。

その作成ポイントは次の通りである。

(1) 許可の基準・・・会社と自宅との距離、公共交通機関の有無などを許可基準とする。

(2) 許可の手続き・・・文書で申請させるとともに、事故に備えて運転免許証、自賠責などの保険証の写しを提出させる。また、任意保険につても推奨する。

(3) 会社の免責事項・・・運転中の事故はもちろん、駐車中の盗難や破損についても自己責任であることを明記する。

(4) 道路交通法に罰則が定められている、飲酒運転や運転中の携帯電話の禁止など安全運転に対する教育的指針を具体的に明記する。

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