都市部においてはマイカー通勤を認めていない会社も多いが、逆に地方ではマイカーでなくては通勤が困難な会社のほうが多いため、マイカー通勤を暗黙のうちに認めることもあるようである。マイカー使用が通勤に限定され、業務に使用しないのであれば社有車のときと違い、交通事故で加害者となっても会社の責任を問われる可能性は少ない。しかし、それでも事故がおきたときに社員がその場で適切な対処方法が取れるよう規程をしっかり作成しておいたほうが望ましい。また、マイカー通勤規程があることにより、社員が起こした事故に対する会社責任を回避するリスク回避の効果も期待できる。
その作成ポイントは次の通りである。