支払調書とは、税法により税務署へ提出することが義務付けられている法定調書の一種で、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「利子等の支払調書」、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」などがあります。
総務部門の業務でよく目にする支払調書は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でしょう。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは、企業が個人事業主に所得税を源泉徴収して報酬等を支払った場合、翌年1月末日までに税務署へ提出することが義務付けられている、支払先別の年間報酬支払金額、源泉徴収税額等の明細書のことです。
報酬を受けた個人事業主は、翌年3月15日を期限とする確定申告において年間の所得、必要経費等を申告し、納付すべき所得税額を確定することになりますが、源泉徴収された税額はこの納付すべき所得税額に充当されます。すなわち、源泉徴収税額は、その年の所得税額を前払いしているようなものと言えます。
支払調書の提出先は税務署であり、個人事業主にこれを交付することが義務付けられているわけではありませんが、個人事業主の確定申告において年間の報酬支払金額、源泉徴収税額が一枚の明細書にまとめられていると便利なため、支払先である個人事業主にも交付するケースが多いようです。