雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される。被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までの各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といい、2か月ごとに支給申請を行なう。受給するには、次の要件を満たす必要がある。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
・雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上であること
・60歳到達時賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満となっていること
・各月の賃金が、32万7486円未満であること(2011年7月31日まで)
再雇用時の賃金が60歳到達時の賃金に比べてどれだけ低下したかによって支給率は変わる。再雇用時の月額賃金に支給率を掛けた金額が支給される。
なお、高年齢雇用継続給付は、労働政策審議会にて段階的な制度の廃止・見直しが予定される。
出展:『月刊総務』2011年5月号より