60歳から64歳までの在職老齢年金とは、65歳未満の厚生年金の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金を働きながら受給する制度。60歳以降の賃金額に応じて、減額されるのが一般的。
出展:『月刊総務』2011年5月号より