日本における労働者の生活および雇用の安定を図り、再就職の促進を目的とした法律。失業時の給付金や雇用継続のための支援金制度などを通じて、働く人々の生活保障と雇用機会の確保を実現することを目的としている。
雇用保険は、政府が管掌する強制保険制度となるため、労働者に強制的に適用される。
雇用保険では、労働者の職業の安定のために行われる、雇用機会の創出(雇用安定事業)、能力開発(能力開発事業)の2つの事業を行う。これを、雇用保険の二事業と呼ぶ。
雇用保険に加入している労働者のこと。被保険者は以下の3種類に分類される。
被保険者が失業や育児、介護などで収入が途絶えた際に支給される給付金。以下の種類がある。
雇用保険料の一部を事業主が負担する義務を指す。保険料は事業主と労働者の双方が一定割合で負担する仕組みとなっている。
高齢者、育児中の労働者、または介護を行う労働者が、就業を継続できるよう支援するための給付金。
雇用保険法が適用される事業を指す。原則として、労働者を1人以上雇用するすべての事業所が適用対象となる。ただし、一定条件を満たさない短期間の労働などは例外とされる場合がある。
雇用保険制度を運用する機関。主に公共職業安定所(ハローワーク)が該当し、給付申請や被保険者資格の管理を行う。
参考:厚生労働省ホームページ