最終更新日:2024年12月27日
事業主は、自社で雇用する労働者に関する制度を就業規則などで定めるとき、以下の3つの義務が課されている。
- 60歳以上定年の義務(定年年齢の下限)
- 65歳までの雇用確保の義務(高年齢者雇用確保措置)
- 70歳までの就業確保の努力義務(高年齢者就業確保措置)
また、これらの制度の導入状況を報告する義務が課せられている。

高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務(出典:厚生労働省「高齢者雇用対策ラボ」)
60歳以上定年の義務(定年年齢の下限)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。(高齢法第8条)
65歳までの雇用確保の義務(高年齢者雇用確保措置)
事業主は、雇用する労働者に対し65歳まで安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要がある。(高齢法第9条)
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 65歳までの継続雇用制度の導入
70歳までの就業確保の努力義務(高年齢者就業確保措置)
さらに事業主は、その雇用する労働者の70歳までの就業機会を確保するため、次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を実施するよう努めることとされている。(高齢法第10条の2)
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
参考:厚生労働省「高齢者雇用対策ラボ」
高年齢者雇用 に関連するその他の用語
高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務に関連する記事(総務・人事・広報・法務・イベント情報)