高年齢者雇用:高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務

最終更新日:2024年12月27日

事業主は、自社で雇用する労働者に関する制度を就業規則などで定めるとき、以下の3つの義務が課されている。

  • 60歳以上定年の義務(定年年齢の下限)
  • 65歳までの雇用確保の義務(高年齢者雇用確保措置)
  • 70歳までの就業確保の努力義務(高年齢者就業確保措置)

また、これらの制度の導入状況を報告する義務が課せられている。

高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務

高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務(出典:厚生労働省「高齢者雇用対策ラボ」)

60歳以上定年の義務(定年年齢の下限)

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければならない。(高齢法第8条)

65歳までの雇用確保の義務(高年齢者雇用確保措置) 

事業主は、雇用する労働者に対し65歳まで安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要がある。(高齢法第9条)

  • 65歳までの定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 65歳までの継続雇用制度の導入

70歳までの就業確保の努力義務(高年齢者就業確保措置)

さらに事業主は、その雇用する労働者の70歳までの就業機会を確保するため、次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を実施するよう努めることとされている。(高齢法第10条の2)

  • 70歳までの定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

参考:厚生労働省「高齢者雇用対策ラボ」

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