高年齢者雇用:高年齢者雇用確保措置

最終更新日:2011年05月04日

2006年4月1日から事業主は、次の3つのいずれかの措置を講じなければならないとされた。

・定年の引き上げ


・継続雇用制度の導入(勤務延長制度、再雇用制度)


・定年の定めの拝し




・定年の引き上げ


定年年齢を65歳まで引き上げる。定年年齢を65歳まで引き上げるならば、高年齢者雇用確保措置を講じたこととなる。


【メリット】


・65歳までの雇用保障により社員は安心感が得られる


・経験豊富な労働力の確保


【デメリット】


・人件費の増加


・新規・中途社員の採用に、シワ寄せがいく可能性大




1 勤務延長制度


60歳定年制は変えず、定年年齢に達した高年齢者を退職させずに、引き続き正社員のまま雇用を継続する。仕事内容や処遇はほとんど変えない。対象者の基準を設け、その基準をクリアしたものだけが対象となる。後進が育っていない場合などに行うケースが多い。


【メリット】


・有能な社員の確保


【デメリット】


・明確な基準を設けて運用しないと、社員から不満の声が上がり、トラブルに発展する可能性あり

2 再雇用制度


定年に達した者をいったん退職させ、新たな労働条件で雇用契約を結ぶ。一定基準を設けて、基準をクリアした者のみ再雇用契約を結ぶというパターンが多い。


【メリット】


・必要な社員のみ雇用延長が可能


・再雇用契約により、給与などの労働条件の変更ができる


・ポスト不足等の人事の停滞防止


【デメリット】


・明確な基準を設けて運用しないと、社員から不満の声が上がり、トラブルに発展する可能性あり




3 定年の定めの廃止


すべての高年齢者が、希望すればいつまでも働き続けることができる。


【メリット】


・社員に安心感を与えることができる


【デメリット】


・社員から退職の申し入れがない限り、雇用し続けなければならないため、人件費が増加する


・新規・中途社員の採用にシワ寄せがいく可能性大






出展:『月刊総務』2011年5月号より

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