短時間社員とは、フルタイム労働者と比較して所定労働時間(所定労働日数)が短い正規型の労働者のこと。以下のいずれにも該当する。
(※正規型のフルタイムの労働者:1日の所定労働時間が8時間程度で週5日勤務を基本とする、正規型の労働者)
内閣府「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」では2010年6月、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の中で、短時間勤務制度を選択できる事業所の割合(短時間正社員制度など)が2020年までに29%となるよう目標を定めた。しかし、令和4年度雇用均等基本調査によると、短時間正社員制度を、「就業規則などで明文化している」と回答したのは16.8%にとどまっている。
短時間正社員制度は、これまで企業が正社員に求めていた働き方では活躍できなかった意欲・能力の高い人材を新たに正社員として確保・活用できる制度であり、改正高年齢者雇用安定法や改正労働契約法の「無期労働契約への転換」への対応策としても有効である。
厚生労働省では、短時間正社員制度の導入は「企業(組織)」だけでなく、「労働者」及び「社会」にとっても次のようなメリットがあるとする。
企業に対するメリット
労働者に対するメリット
社会に対するメリット
(参考:厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」 、内閣府「仕事と生活の調和推進のための行動指針」)