60歳以降も継続雇用されていることで、高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金を受給の両方を受給した場合は、併給調整が行われ、在職老齢年金から併給された金額が減額されて支給される。併給調整は、標準報酬月額の6%相当額を限度にして在職老齢年金が支給される。
高年齢雇用継続基本給付金、在職年齢年金は、再雇用後の賃金を高く設定してしまうと支給することができない、もしくは減額されてしまう。このことから、月額賃金は20万?30万円で設定し、出勤日数、雇用形態に応じて、いくつかのパターンを決めておくとよい。
出展:『月刊総務』2011年5月号より