総務パーソンが押さえておきたい2017年9月のトピックス

最終更新日:
2017年08月25日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

民法の改正

本年5月26日、参議院において民法の一部を改正する法律案(以下「改正法」)が賛成多数で可決成立し、6月2日に公布されました。施行は、東京オリンピック・パラリンピックの年の1月1日または4月1日となりそうです。今回の改正は、総則と債権に関するものですが、明治時代に現行民法が施行されてから初めての改正であり、民法が国民の経済活動や私生活にもっとも密接に関連していることから、企業活動にも大きな影響を与えると予想できます。

たとえば、民事法定利率が現行の年5%の固定利率から変動利率へ変更されています。バブル崩壊後のデフレ局面において、貸出金利も預金金利も超低金利であるにもかかわらず、民事法定利率が年5%の高利率では、経済状況の実態に適合しないからです。

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