社内通報窓口は約9割設置もフリーランス周知に遅れ? 法改正で問われる企業の備えとは

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2026年10月30日

株式会社Drop(大阪府大阪市)は、2026年12月1日に施行される改正公益通報者保護法を前に、「企業の内部通報体制の整備状況に関する調査」を実施した。従業員301人以上の企業、法人に勤務し、内部通報制度または人権に関する取り組みの内容を把握している管理部門の担当者550人から回答を得て、10月23日に発表した。

改正公益通報者保護法が12月1日施行 フリーランス保護や罰則強化を明記

改正公益通報者保護法は2026年12月1日に施行される。消費者庁が公表している法律案の概要によると、主な改正点は次の通りである。

保護対象の拡大として、事業者と業務委託関係にあるフリーランスが新たに公益通報者として保護される。業務委託関係が終了してから1年以内の者も対象に含まれる。

周知義務の明記では、体制整備義務の内容として労働者などに対する公益通報対応体制の周知が法律に明記される。窓口を設けることだけでなく、その存在を知らせることが義務の内容に含まれる。

併せて指針の解説に、誤解を防ぐための留意事項が2件追加された。窓口がハラスメント関連のみを対象としていると誤解されないようにすること、そして「上司等への報告をしなければ内部公益通報受付窓口に相談できない」という誤った理解によって通報がためらわれないようにすることだ。いずれも「周知等留意することが求められる」という形で、案内文での書き方までを定めたものではないと同社は説明する。

行政措置と罰則の強化については、従事者を指定していない場合、助言や指導、報告徴収、立ち入り検査、是正勧告の対象となり、正当な理由なく勧告に従わなかったときは是正命令と、命令した旨の公表の対象になる。命令に違反した場合のほか、報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒むといった場合にも罰金が科される。このうち立入検査と、命令、公表、命令違反時の刑事罰が今回の新設部分である。併せて、公益通報を理由とする解雇、懲戒に刑事罰が設けられる。

体制整備義務の対象は、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者だ。本調査が従業員301人以上を対象としているのは、この要件に合わせたためである。

※本リリースにおける制度の記述は、法令の条文、内閣総理大臣の告示である指針、および消費者庁の公表資料(指針の解説、Q&A)に基づいている。

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