総務が押さえておきたい2024年雇用保険法等改正への対応実務

2028年に変更になる被保険者の条件とは? 雇用保険制度等改正法で企業が注視しておくべき項目

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2024年12月23日

2024年雇用保険制度等改正法の趣旨や改正項目、それぞれ企業が対応すべきことについて、主なポイントを解説する本シリーズ。前回「施行後は男性の育児休業取得率が増大の見込み 2025年4月改正で新設される2つの育児休業給付」では、改正で2025年4月1日に新設される2つの育児休業給付について紹介しました。最終回となる今回は、2025年10月以降に施行される2つの改正について見ていきます。2028年10月の改正では、雇用保険の被保険者の条件が変更になるので、しっかりチェックしておきましょう。

教育訓練中の生活を支えるための給付の新設(教育訓練休暇給付金)(2025年10月1日改正)

教育訓練給付金の拡大等(2024年10月1日)がなされています(第1回「来年以降も続く大きな見直し 2024年雇用保険制度等を巡る改正で求められる変更項目まとめ」参照)。これは給付内容の拡大ですが、教育訓練を受けるためには休暇を取って受講することがあります。現在、従業員が自発的に教育訓練に専念するために仕事から離れる場合、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがありません。

それに対応すべく、2025年10月からの改正で、従業員の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、離職者等を含め従業員が生活費等の不安なく教育訓練に専念できるよう新たな給付金(教育訓練休暇給付金)が新設されることになりました。

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