総務のマニュアル
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総務が押さえておきたい2024年雇用保険法等改正への対応実務
施行後は男性の育児休業取得率が増大の見込み 2025年4月改正で新設される2つの育児休業給付
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2024年12月16日

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2024年雇用保険制度等改正法の趣旨や改正項目、それぞれ企業が対応すべきことについて、主なポイントを解説する本シリーズ。前回「来年以降も続く大きな見直し 2024年雇用保険制度等を巡る改正で求められる変更項目まとめ」では、法改正の目的や主な変更項目について紹介しました。改正で2025年4月1日に新設される2つの育児休業給付について詳しく見ていきます。
2025年4月1日施行。新設される2つの育児給付制度とは?
政府による「子ども未来戦略」の加速化プランを実行するため、共働き・共育ての推進を目的として、(1)両親ともに育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」と、(2)育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」が新設されます。
改正後は、特に男性の育児休業取得率が大幅に増大することが見込まれます。従前給付金と新設給付金が重なるため今後公開される手引書等でその流れを押さえることがポイントです。給付金の申請は定期的に申請することがあるためチェックリスト等を活用して抜けがないよう対象者を支援していきましょう。
(1)「出生後休業支援給付金」の新設(育児休業給付の給付率引き上げ)
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