外国人技能実習生からの労基法違反申告、トップは「賃金・割増賃金の不払い」
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2021年08月30日

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厚生労働省は8月27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2020年に外国人技能実習生(以下、技能実習生)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った監督指導や送検等の状況について公表した。
法令違反が認められた実習実施者は7割に
全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施している。
労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した8,124事業場(実習実施者)のうち、5,752事業場(70.8%)に及んだ。主な違反事項は、「使用する機械等の安全基準」が24.3%、「労働時間」が15.7%、「割増賃金の支払」が15.5%。
その他の主な違反事項の割合は、以下の通り。
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