総務パーソンが押さえておきたい2017年3月のトピックス

最終更新日:
2017年02月09日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

事業実体のない会社への信用保証の有効性

昨年12月19日、最高裁より、銀行の中小企業に対する融資後、その企業が事業実体のない会社であると判明したX県信用保証協会による信用保証契約が有効との判決が出されました。

本件は2009年1月、Y銀行がA社に対し、5,000万円の融資を実行し、当該融資を主債務としてX県信用保証協会が保証。A社は翌年に破産手続き開始の申し立てをしたため、Y銀行がX県信用保証協会から4,900万円余りの代位弁済を受けました。ところが、A社は融資前に他社に事業譲渡をしており、融資時に事業実体がなかったと判明したのです。そこでX県信用保証協会が原告となり、Y銀行を被告として、前記代位弁済に係る金額につき、不当利得返還請求訴訟を提起しました。

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