公的年金:年金の種類

最終更新日:2010年03月14日

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年金は、給付の種類と制度の違いによって次のように区分される。


(1) 老齢基礎年金


(2) 老齢厚生年金


(3) 退職共済年金


(4) 障害基礎年金


(5) 障害厚生年金


(6) 障害共済年金


(7) 遺族基礎年金


(8) 寡婦年金


(9) 遺族厚生年金


(10) 遺族共済年金





その他一時金として、次の区分がある。


(1) 死亡一時金


(2) 脱退一時金


(3) 脱退手当金


(4) 障害手当金 





●老齢給付


一定の年齢に達した際に受給できる年金である。その年齢とは、原則65歳であるが、厚生年金や共済組合に加入した人は現状、60歳から受給する資格がある。しかし、これらに加入した人たちも将来的には65歳支給に段階的に変わっていく。また、受給をする資格がある人でも収入等の条件で一部や全部の年金が支給停止になる場合もあるので注意が必要である。





●障害給付


病気やケガで障害の状態になってしまった時に次の条件をクリアしていれば、障害年金が支給される。


(1) 保険料納付要件を満たしていること


(2) 国民年金法や厚生年金保険法に定める障害等級に該当していること


国民年金から支給される障害基礎年金には障害等級の1級と2級しかないが、厚生年金から支給される障害厚生年金は3級と一時金が支給される障害手当金がある。





●遺族給付


一定の条件に該当する被保険者が死亡するとその遺族に遺族給付が支給される。


国民年金から支給される遺族給付には


(1) 遺族基礎年金


(2) 寡婦年金


(3) 死亡一時金


厚生年金から支給される遺族給付には遺族厚生年金がある。


(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔)

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