公的年金:強制加入被保険者

最終更新日:2010年03月11日

公的年金:目次

国民年金は、自営業者だけではなく、厚生年金や共済組合に加入している人やその人に扶養されている人にも共通する年金制度である。そのため、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は原則として全ての人が強制加入しなければならないことになっている。そして、加入する人は保険料等の納め方によって次の3種類に分かれている。




(1) 第1号被保険者


(2) 第2号被保険者


(3) 第3号被保険者




●第1号被保険者


日本国内に住所のある人で20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業従事者・学生など。無職の人でも第3号被保険者以外は該当する。いいかえれば、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない人たちのこと。この人たちは原則として自分で保険料を納める必要がある。




●第2号被保険者


民間会社員や公務員など厚生年金・共済組合に加入している人たち。これらの人たちは厚生年金や共済組合と国民年金に二重加入していることになる。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はない。




●第3号被保険者


第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。扶養される条件は扶養される配偶者の年収が130万円未満で、扶養する配偶者の年収の半分未満である。また、年収が扶養する配偶者の半分以上であってもその額が130万円未満で総合的に考えて扶養関係が認められる場合もある。


保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するので、個別に納める必要はない。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある。




●種別変更の届出


会社員(第2号被保険者)が勤め先を退職して自営業(第1号被保険者)になったような場合や、OL(第2号被保険者)が専業主婦(第3号被保険者)になったような場合のように国民年金の被保険者の種別がかわったときは種別変更届を提出する。


(執筆:有限会社人事・労務 代表 矢萩 大輔

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