最終更新日:2010年03月04日
(1) 著作隣接権とは
いかに素晴らしい著作物であっても、それを大勢の人に伝達する努力をしなければ、現代社会で広く利用されることは難しいです。そこで著作権法は、著作物を伝達することに貢献する人たちの立場も保護しています。著作物の伝達にとって重要な役割として、著作権法は実演家、レコード製作者、放送事業者(有線・無線)について、著作者と同じようないくつかの権利を与えて、著作者に準じる扱いをしています(著作権法89条以下)。
(2) 実演家
歌手、俳優、演奏家、指揮者、舞踏家、演出家、曲芸師、手品師など、実演したり、実演を指揮・演出したりする人
(3) レコード製作者
音をレコードに最初に固定した者(レコード原盤を作った人)
(4) 放送事業者と有線放送事業者
有線または無線の放送事業を行う人。(テレビ局、ラジオ局など。)著作権法第2条1項 ◇放送事業者の権利
・複製権: 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利
・再放送権: 放送を受信して再放送する権利?
・テレビジョン放送の伝達権: テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利?
・送信可能化権: インターネットなどを利用して、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利
(執筆:のぞみ合同事務所 行政書士日野孝次朗)
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