総務パーソンが押さえておきたい2020年1月のトピックス

最終更新日:
2019年12月25日

法務

執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾

2020年の改正法の施行状況

2020年4月1日、制定以来120年ぶりの大改正である改正民法が施行されます。改正事項は多岐にわたり、まず、商人(会社)が有する債権の消滅時効が、「権利を行使できる時から10年」または「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」とされました。消滅時効の障害事由は、「中断」が「完成猶予」と「更新」に分けられ、かつ「債権者と債務者間の協議」が新たに完成猶予事由とされています。

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