国税庁「電帳法の疑問に答えます」 クラウド対応など、多く寄せられた質問と見解を公表
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年03月18日

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国税庁は3月15日、電子帳簿保存制度について問い合わせが多かった質問と国税庁としての見解を公開した。国税庁では「電子帳簿保存法一問一答」を2023年6月に公表したが、今回は一問一答の公表後に質問が多かった項目をまとめた形だ。
保存範囲やクラウドサービス、ECサイトなどについての質問が寄せられる
質問が多かったのは、電子取引データの保存範囲や、クラウドサービス、ECサイト、インターネットバンキングに関する項目だった。具体的には以下の通り。
- 電帳法施行の2024年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わるか
- 従業員を雇用する際、賃金や労働時間といった労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールで送信し、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要があるか
- ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内で、領収書データをダウンロードすることができる場合に、領収書データを必ずダウンロードして保存する必要があるか
- インターネットバンキングを利用した振込なども電子取引に該当し、振り込みを実施した取引年月日・金額・振込先名が記載されたデータの保存が必要になるが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細による保存も可能か
- 消費税法では、高速道路の利用が多く、全ての利用証明書の保存が難しい場合、クレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの利用証明書をダウンロードして保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取り扱いとなっているが、電帳法ではどのような取り扱いとなるのか
- 電子データと紙の取り引きが混在している場合、電子データ自体の保存は電帳法の保存要件に沿って適切に対応しているが、電子データは経理事務の便宜のため、書面に印刷して、そのほかの書類と一緒にファイルにつづり整理している。このような保存方法で問題ないか
国税庁、質問に対する見解と根拠を説明
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