4月から中小企業にも義務化される「パワハラ防止法」 必要な対応がわかるガイドブックが無料公開
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2022年01月27日
日本商工会議所と東京商工会議所は1月24日、4月からパワハラ防止措置が中小企業に義務付けられることを受け、職場のハラスメント防止に向けた措置や発生後の対応策など、事業者が取り組むべき一連の流れをわかりやすく解説したガイドブックを公開した。
方針の明確化・周知・啓発、相談体制の整備、事後対応、ハラスメント防止措置などが義務化
改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」により、中小企業は2022年4月(大企業は2020年6月)から職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務づけられる。
今回公開された「ハラスメント対策BOOK」では、改正労働施策総合推進法の概要や4月までに中小企業が講ずべき措置をわかりやすくまとめている。たとえば、中小企業の事業者は4月までに以下の措置が必要だ。
事業主方針の明確化と、その周知・啓発
- ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
- 行為者に対する厳正対処の方針・対処内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
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