「避難階段が屋内に1つしかないビル」に緊急立入検査、避難経路上の障害物など再確認 消防庁が要請
月刊総務 編集部
最終更新日:
2021年12月20日
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消防庁は12月19日、同17日に発生した大阪市北区のビル火災を受けて、全国の消防本部に対し地上や避難階への避難経路が屋内に1つしかない施設に対する緊急立入検査を要請した。
「特定一階段等防火対象物」に緊急立入検査、避難経路上の障害物をチェック
今回の立入検査要請により、「特定一階段等防火対象物」に対して、防火管理の実施状況や消防用設備等の設置状況、階段等の避難経路となる部分に障害物が置かれていないか等を確認する検査が全国的に行われることが予想される。
この検査で消防法令違反が判明した場合、当該施設の防火管理上の責任者には改善指導が行われる。特に避難経路や防火扉の開閉にかかる部分での障害物については、直ちに除去するよう消防法による命令等が発せられる。
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